○政府参考人(岩尾總一郎君) 先生も御存じの内科診断学ですとか、そういうようなところでこういう肺がんあるいは胸膜中皮腫といったような疾病の診断等々習っていると思います。私どもも医師の国家試験の出題基準にもこういうものを位置付けております。 したがいまして、こういう病気とアスベストとの関連性などは当然医学の教育の現場でも取り上げられていると思いますが、したがいまして、通常お医者さん、こういうことを分
○政府参考人(岩尾總一郎君) 小児科医、確かになかなか仕事の負荷が多いということで、なりたがらないという話も聞いておりますが、毎年七千数百人のお医者さんが卒業する中で、着実に専攻する方々が増えているという話は聞いております。 どうしても専門医志向というのが国民にもございますし、それから先生方の中にもあるわけですが、私ども昨年から臨床研修の必修化を始めまして、小児科というのを必ず研修してくれということで
○政府参考人(岩尾總一郎君) 小児の集中治療ということですが、十五歳以下の子供で人工呼吸などの呼吸管理、血圧などの循環管理が必要な重症の小児患者を対象に手厚い治療を行う施設ということで、通常私どもが理解しておりましたのは、救急で使うというよりも、子供の場合、心臓の弁膜症ですとかそういう病気があって、心臓の手術や何かした後の容体管理に用いられるという認識でございました。 多分その調査をした先生方もそうだと
○政府参考人(岩尾總一郎君) 委員御指摘のように、地域の子供の病気に対して適切に対応していかなきゃいけないと思っております。 小さいお子さんですので、御両親が働いているということもあり、どうしても夜間に掛かるというケースが多いのかと思います。 私ども、医療機関に対しましては、十六年度の診療報酬改定で様々な、小児あるいは小児救急、新生児等々への点数の評価を行ってきております。それから、制度上、全国
○岩尾政府参考人 あんま、マッサージ、指圧は、視覚障害者の生計を維持する重要な手段でございます。無資格者によるサービスの横行というのは、こうした視覚障害者の生計の維持に大きな影響を及ぼすと考えております。 御指摘の、FTA交渉の中でタイ政府からタイ式マッサージ、タイ式スパについての要望があると聞いておりますが、そのサービスの具体的な内容が不明確でありますので、タイ政府に対して詳細な情報提供を求めております
○政府参考人(岩尾總一郎君) お答えいたします。 この薬事法の再審査期間というのはその製造承認から六年間ということで、これは医薬品の有効性ですとか副作用等々、安全性を調べるということで設けられた期間でございます。データ保護の期間というのとは別の概念でございますけれども、この再審査期間というのが事実上のデータ保護期間であろうというふうに思っています。 製薬業界の団体等からもこの期間を八年としていただきたいという
○政府参考人(岩尾總一郎君) 何度も申し上げておりますように、試験日の関係で卒業見込みの証明書で受けた方が、その後、卒業証明書を出していただきたいということで、官報の公告、受験案内でも言っておりまして、それがない者は受験が無効であるというふうに申し上げておりますので、手続上はそのように、すべての国家試験がそのようなルールで行われているという以上、そのルールに従うほかはないというふうに考えております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 本人に過失があるかどうかということは、私ども試験を所管しているところとしては分かりません。ただ、書類が出なかったということでございます。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 医療関係職種の国家試験の受験資格でございますけれども、試験日の関係で卒業とか修業見込み証明書で受験した場合でも、その後、卒業あるいは修業証明書の見込みがあれば、合格点に達した者については合格者とするというルールになっております。したがいまして、卒業見込み証明書によって受験した人が、その卒業証明書がないというものについては、官報の公告ですとか受験案内で受験が無効となるという
○岩尾政府参考人 医療計画に基づきまして、各地域で必要な医療資源をどのように提供していくかということは、医療法の中にも規定しておりますし、地方自治体の長がその旨計画を立てることになっておりますので、そういうような中で必要な医療資源としての病院は整備されているものというふうに理解しております。
○岩尾政府参考人 救急医療、特に小児救急は、地域住民が安心して生活する基盤でございますので、そういう医療機関を確保するということは重要だと思っております。 厚生年金病院の一部、特に先生が御指摘になりました大阪厚生年金病院それから九州厚生年金病院は、二十四時間三百六十五日、小児救急を実施しているというふうに聞いております。地域医療の確保については、一定の役割を果たしているものと考えております。
○岩尾政府参考人 医療計画制度は、昭和六十年に制度化されております。都道府県が主体的にやりまして、私ども国としては、医療計画の作成のときに、重要事項についての技術的な援助を行うということになっております。 最近の各都道府県の出しております医療計画、先生もごらんになっているかと思いますが、数値目標等々、いろいろ入っておりまして、地域におけるさまざまな課題のニーズを適宜把握していると承知しております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 今回通知を出そうとしておりますのは、医療行為じゃないものという仕分けの中で、血圧測定ですとか体温の測定ですとか、つめ切りとかガーゼの交換というものを発出させていただきたいと思っております。現在、幾つかというか、百五十件ほどメールが来ておりますので、それに今対処しているところでございます。 それで、たんの吸引というのは医行為ということで例外的にやろうとしたのは、二十四時間休
○政府参考人(岩尾總一郎君) 委員御指摘のとおり、地域医療という面からいきましても、私どもの医療法に基づく指導監督の一環として、国の開設する刑務所内の医療機関ということで医療法の適用を受けるかと思います。そのような観点で、受刑者に対する適切な医療を確保するということで、十分法務当局とも連携を取って取組を進めていきたいと考えております。 ただ、先生御承知のように、結果としてその患者さんの受刑施設からの
○政府参考人(岩尾總一郎君) 先生御指摘のように、この措置法の適用が、地域で医療を確保していただいている歯科の先生あるいは皮膚科、眼科、耳鼻科等々の先生でございます。 私ども、高い公共性を有する医療機関の経営の安定を図る、そしてこのような地域医療の確保に資するということを目標として制度が創設されたということでございますので、このような特例というのは今日においても重要な役割を果たしているという認識をしております
○政府参考人(岩尾總一郎君) マクロで見て、私ども平成十七年に需要と供給が均等する、均衡するという見通しを立てておりますが、十八年以降の需給見通しということでは現在検討会で検討しております。 確かに、医療現場においては、在院日数の短縮化などを背景に看護師の不足感が強まっているという指摘もございますので、今後、少なくとも、もう少しミクロに見ようということで各都道府県ごとに需給見通しの策定を行っていただいて
○岩尾政府参考人 御指摘のカイロプラクティック療法に係る資格制度の創設でございますが、医学的な有効性が確立していないという現時点では、慎重な検討が必要であろうと思っています。 ただ、昨年度、十六年度におきまして、諸外国でこのようなカイロプラクティックに係る法制度がどうなっているのかという研究をすることをやっておりまして、昨年度は、これは一応三年間の研究ということで、脊椎原性疾患に対する施術の在り方
○岩尾政府参考人 いわゆるカイロプラクティック療法ですが、平成二年に有効性、危険性を明らかにする目的で研究会を設け、検討を行いました。その結果、この療法の医学的効果の科学的な評価というものはいまだ定まっていないとする一方で、この療法による事故を未然に防止することが必要という報告がなされております。 この報告を踏まえまして、厚生労働省としては、カイロプラクティック療法による事故の未然防止の観点から、
○岩尾政府参考人 まず、先生最初にお話しいただきました医療計画の話でございますが、私ども、十八年の医療制度改革に向けて、現在、医療計画の見直しの議論をしております。 先生御指摘のように、どうしても、中央である目標を定めてもなかなか難しいということがございますので、現在、小児医療や周産期医療といった母子医療の推進、それから小児を初めとした救急医療体制のあり方などに関して、都道府県に、策定した医療計画
○政府参考人(岩尾總一郎君) まず、最初の外国人医師の臨床研修の件でございますが、外国の方ですので言葉の問題とかそういうことがありますので、私ども、この臨床修練指導医、つまり外国人の医師に付いていただく指導医については実地の指導監督ということで規定しておりまして、共同で医業を行うということですから、四十五年通知で示しているこの指導監督の解釈とそごはないというふうに思っております。 それから、昨年始
○政府参考人(岩尾總一郎君) 先生御指摘のように、臨床検査技師を加えて四十五年に法律が改正されたわけですが、この改正法の施行に際して旧医務局長通知が出ております。 先ほど先生がお話ししたように、オーダーを出してやり取りをするという、いわゆる臨床検査の業務というのが、検査業務の個々について個別的、具体的な指示を行うわけじゃなくて、一般的、包括的な業務の調整を行うことを意味するという解釈を出したわけでございまして
○政府参考人(岩尾總一郎君) この法改正の基になりました、になるんだろうと思います、私どもの方で臨床検査技師、衛生検査技師に関する在り方等検討会というのを開いておりまして、平成十五年の六月に中間取りまとめを受けております。 その中で、この指示あるいは指導ということについて議論されておりまして、その中の検討会でのやり取りを見ると、いわゆる臨床医がそのオーダーを出すわけですが、多くは指示書ということで
○政府参考人(岩尾總一郎君) 患者のQOL向上の観点から、急性期の病院、そして急性期、回復期の施設における治療を経て自宅に、住み慣れた環境におけるかかりつけ医の下での療養という、患者の症状に応じた一連の流れが地域において確保されるということは、医療機関同士、それから医療機関と福祉施設の連携という意味では大変重要だと思っております。 したがいまして、私ども十八年度に予定している医療制度改革においては
○政府参考人(岩尾總一郎君) 平成十八年に予定をしております医療制度改革で医療計画について検討しているところですが、従前、病床規制ということが焦点を当たっていたかと思います。 私ども、今回、それだけではなくて、まず自分の住む地域の保健医療提供体制の現状の姿がどうなっており、将来どのように変わるのか、変わるためには具体的にどういう改善策が必要なのかということについて住民、患者に分かりやすく説明できるものに
○政府参考人(岩尾總一郎君) 平成十七年四月一日現在、九十八病院のうち、社会保険庁の病院につきましては一病院、福岡県の社会保険小倉記念病院が承認を受けております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 先ほど説明した法律に基づいて行っておるところでございますが、事実上、国立病院・療養所の所在する地域において医療を提供する医療機関の開設者も自ら限定されてしまう、それから地元自治体、地元の公共団体等関係者との調整が不可欠ということで、私ども、当該地域における必要な医療の確保に責任を有する地方公共団体、公的医療機関の開設者等に譲渡するということを原則としてまいりましたので、
○政府参考人(岩尾總一郎君) 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律等に基づいて行った病院の譲渡でございますが、平成十七年三月現在、六十四か所譲渡しております。地方公共団体等への譲渡が三十一か所、日赤、済生会、厚生連が九か所、医学部を置く大学等を設置する学校法人が四か所、社会福祉法人十三か所、医師会五か所、その他二か所でございます。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 独立行政法人の福祉医療機構というところが国立病院資産に係る資金に対する政策融資を行っております。この融資制度におきましては、国立病院等の再編成に伴う特別措置がございまして、この旧国立病院・療養所の資産を引き続きその用に供することを目的として民法法人等の民間の開設者が譲渡を受ける、このような場合には、十二億円を上限とし、その購入に係る所要額の全額を融資するということにしております
○政府参考人(岩尾總一郎君) 認証システムの問題でございます。 先生御指摘のように、幅広い医療施設間で情報交換、共有するということは必要だということで、私ども、患者等が医療を受ける際の利便の向上、医療の質の向上を実現するための基盤としては、電子的に個人認証を行うための公開かぎ基盤等の整備が必要と思っております。 この在り方につきましては、平成十五年に設置いたしました厚生労働省の研究会で検討を行いました
○政府参考人(岩尾總一郎君) グランドデザインをつくった時点におきましては、各地域の医療機関とのネットワーク等々を図らなければいけないということでございまして、そのために私ども、平成十四年度以降、モデル事業として幾つかの予算措置をしてまいりまして、計画的な医療分野の情報化ということに取り組んでまいったところでございます。 具体的には、補正予算での電子カルテ導入の補助ですとか、それから地域の医療ネットワーク
○政府参考人(岩尾總一郎君) 電子カルテについてですが、平成十四年の十月に実施した医療施設調査については、診療所に二・六%でございます。それから、私ども平成十六年四月一日の時点で四百床以上の病院について補正予算などによる補助の導入実績を見たところ、病院では一一・七%となっております。大規模の病院ではかなり導入が進んでいると考えております。 それから、レセプトの電算処理システムでございますが、十七年
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、受刑者に対する適切な医療の提供を確保するために、厚生労働省と法務省が十分に連携をとって、その取り組みを進めていく必要があると考えております。 私ども、法務省主催の関係省庁等連絡会議に参加しておりますが、それに加えまして、医療法を実際に施行するのは各都道府県でございますので、都道府県の知事あてに行刑施設の医療の確保に関する協力を求める通知を
○政府参考人(岩尾總一郎君) 基本的には法律事項もあるかと思いますので審議会の中の部会の方に提出させていただきますが、それのたたき台として検討会を開き、その中でお示ししている案ということでございます。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 現在、医療計画の見直しに関する検討会を局の中で開いております。医療計画制度自体は昭和六十年に創設されたもので、地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するということで、各都道府県にその計画を定めていただくというものでございます。 私ども今数回議論をしておりまして、六月末ぐらいをめどには中間的な取りまとめをしたいと考えておりますが、この十八年度に予定している医療制度改革では